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年金・保険・高齢者賃金よろず相談室 社会保険労務士 中野事務所 |
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福岡県の社会保険労務士の中野です。年金・保険相談受け賜っております。高年齢雇用継続給付、在職老齢年金の併給調整を考慮した60歳以降の最適賃金計算いたします。 |
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高齢者
60歳代前半賃金設計
年金
♪ 年金支給開始年齢繰り下げスケジュール ♪
報酬比例

継続雇用
年金支給開始年齢は上記の図のように段階的に繰り下げられます。
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれは60歳から65歳の間は
報酬比例部分のみとなります。
この間は年金の額が平均で月額10万前後となります。
このスケジュールに合わせて高年齢者雇用安定法で65歳まで雇用が義務付けられます。
雇用延長
♪ 雇用義務延長に伴う選択肢 ♪
・4つの選択肢
定年制廃止
定年延長
継続雇用制(勤務延長)
継続雇用制(再雇用)
大多数の企業が、4の継続雇用制(再雇用)を選択しています。
下記の図のように60歳前の労働条件に拘束されず、60歳以降の
労働条件を新たに設定できるためです。
賃金設計
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60歳前半の賃金設計 ♪
60歳前半の従業員の最適賃金決定は、従業員の老齢年金、高齢者雇用継続給付など様々な要素を考慮する必要があります。
60歳前の賃金に対して減額した場合、減額率が高いほうがかえって従業員本人の手取額が増えることもあります。
企業としても社会保険料の負担も考慮に入れる必要があります。
♪60歳前半賃金シミュレーション♪
必要事項を入力するだけで簡単に総手取額がシミュレーションできます。
Excelファイルですから操作は簡単です。
賃金シミュレーションファイルのご注文はこちらから
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以下は設計例です。
