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福岡県 社会保険労務士 中野 剛中野(サイト運営者)より

社会保険労務士の中野です。

高齢者の労働力を積極的に活用する時代です。国は企業に高齢者の雇用を義務付けるかわりに様々な制度を用意しています。

その制度を十分活用しましょう。

私自身、高齢労働者の賃金決定、経営者自身の在職老齢年金の設計を数多く手がけています。

詳細はお問い合わせください。お問合せフォームへ

 

 

年金支給開始年齢繰り下げスケジュールと雇用義務


 

 

継続雇用

年金支給開始年齢は上記の図のように段階的に繰り下げられます。

昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれは60歳から65歳の間は報酬比例部分のみとなります。

この間は年金の額が平均で月額10万前後となります。

このスケジュールに合わせて高年齢者雇用安定法で65歳まで企業に雇用が義務付けられます。

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雇用義務延長に伴う企業の選択肢

 

企業に原則65歳まで雇用が義務付けられますが、必ずしも定年年齢を60歳から65歳


に変更しなければならないというわけではありません。

 

 

● 4つの選択肢

  1. 定年制廃止

  2. 定年延長

  3. 継続雇用制(勤務延長)

  4. 継続雇用制(再雇用)

大多数の企業が、4の継続雇用制(再雇用)を選択しています。

下記の図のように60歳前の労働条件に拘束されず、60歳以降の労働条件を新たに設定できるためです。

 

雇用延長

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在職老齢年金とは


厚生年金の被保険者として働きながら、老齢年金を受給する年金のことです。

 給与の額と老齢年金の額により老齢年金が減額または、支給停止されます。

 60歳前半と後半で計算式が異なります。

 ● 65歳前半の計算式(年金の減額分の計算です。)

年金月額 総報酬月額相当額(給与の額) 計算式
28万以下 48万以下 (総報酬月額相当額+年金月額−28万)÷2
48万超 (48万+年金月額-28万)÷2+(総報酬月額相当額−48万)
28万超 48万以下 総報酬月額相当額÷2
48万超 48万÷2+(総報酬月額相当額-48万)

 

実務的には青の部分のみ確認すればOKです。

例えば年金月額が14万、総報酬月額相当額が40万の場合は、(54万-28万)÷2=13万となり、13万が年金月額の14万から減額され1万が年金月額として支給されます。

 ● 65歳後半の計算式(年金の減額分の計算です。)

年金月額 総報酬月額相当額(給与の額) 計算式
総報酬月額相当額と年金月額の合計が48万を超える場合 (総報酬月額相当額+年金月額−48万)÷2

 

65歳前半よりは年金は支給されやすくなっています。

例えば年金月額が14万、総報酬月額相当額が40万の場合は、(54万-48万)÷2=3万となり、3万が年金月額の14万から減額され11万が年金月額として支給されます。

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高年齢雇用継続給付とは

 

「高年齢雇用継続給付」は、60歳以降雇用は原則義務付けられますが、給与が大きく減額されたときに雇用保険から支給される給付です。

60歳以降の雇用を促進するために設けられた制度です。

 

支給額は以下の通りです。

給与の支給率 高年齢雇用継続給付の計算式
60歳以降の給与が60歳到達時賃金の75%以上

   支給額 0

60歳以降の給与が60歳到達時賃金の75%から61% (65歳到達時賃金の75%-65歳以降の給与)×約65%
60歳以降の給与が60歳到達時賃金の61%以下

 65歳以降の給与の15%

 

支給額は75%から61%まで上がっていき61%がピークとなります。

61%よりさらに減額した場合支給額は下がっていきます。

その結果給与を減額したほうが手取額が増える逆転現象となるころもあります。

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60歳からの賃金設計

 

60歳前半の従業員の最適賃金決定は、従業員の老齢年金、高齢者雇用継続給付など様々な要素を考慮する必要があります。

 

60歳前の賃金に対して減額した場合、減額率が高いほうが給与、老齢年金、高齢者雇用継続給付の額を合計した従業員本人の手取額が増えることもあるからです。
給与、老齢年金、高齢者雇用継続給付の額を合計がもっとも高い給与の額を計算しそのうえで給与の額を決定する必要があります。

 

経営者の皆さんへ。

自身の役員報酬を見直し年金を受け取れる方法もご提案しております。

「厚生年金はもらえないとあきらめる前にご相談ください。」

 

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賃金シミュレーション



必要事項を入力するだけで簡単に総手取額がシミュレーションできます。

Excelファイルですから操作は簡単です。

以下は設計例です。

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