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社会保険労務士 中野事務所

就業規則の作成、給与計算を得意とする福岡県の社労士です。特に病院、IT系ベンチャー企業のご担当者様お気軽にご相談ください。

住所:福岡県宗像市赤間4丁目3-1-315 0940-32-7235

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社会保険労務士は労働問題、社会保険の専門家です。

相談内容は法令により秘密を守る義務があります。安心してご相談ください。


社長さん、労働基準法を少し勉強してみませんか。

普段こんな社員がこんな風になる前に。ですよ・・・

    →    

人を雇い入れるということは、会社と労働者との間で労働契約を結ぶということです。
契約は一般的に当事者で自由に設定できるていう常識がありますけど、
労働契約は特殊な契約で、基本的に労働者を保護するため労働基準法上様々な制約があります。
その中には、知らなかったでは済まされないものも数多くあります。

労働基準法違反には知る知らないに関わらず刑事罰が科せられます。
ここで一度勉強してみませんか。

社会保険労務士受験をお考えの方にも役立つ内容になっています。


労働基準法の1条から7条はいわゆる一般原則といわれるものです。
まずこれを理解しましょう。

労働条件の原則(1条)

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として
労働条件を低下させてはならない
ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 

 

労働条件の範囲とは

賃金・労働時間のほか、配置転換、解雇なども含む。雇入後の一切の待遇です。

労働条件の基準について

最低の基準を定めています。労働契約はこの基準を下回ることはできない。
例えば、1日の労働時間を10時間と定めた労働契約はその部分は無効となり、労働基準法の8時間が適用されます。

労働条件の低下について

例えば1日の労働時間7時間を、8時間とした。
この労働条件の低下は労働基準法の最低基準が1日8時間という理由のみでおこなわれたのであれば労基法違反となる。
経済情勢の変更など他に合理的な理由があれば違反とはならないという意味です。

 

 労働条件の決定(2条)

 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

労働協約とは

労働組合と使用者が、労働条件について書面を作成したもの

就業規則とは

使用者が労働条件について労働者の意見を聴いて作成したもの

労働契約とは

使用者と個々の労働者が労働条件について締結した契約

優劣関係の確認

労働基準法などの法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約

例えば、労働者個人とかわした労働契約が就業規則に違反している場合、例え労使間で合意があったとしても

その契約は無効ということです。



均等待遇(3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、

差別的取扱をしてはならない。
 

労働条件の範囲とは

賃金・労働時間のほか、配置転換、解雇なども含む。雇入後の一切の待遇です。
あなたは○党にはいっているからクビは3条違反です。

特定の思想信条により採用を拒んでも必ずしも3条違反とはいえません。

信条とは

特定の宗教的、政治的信条をいいます。

社会的身分とは

生まれたときからの身分。職業上の地位は含まない。

 


男女
同一賃金の原則(4条)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
 

労基法の性差別の範囲

賃金のみ

差別の対象

賃金額のみでなく、賃金体系、賃金形態も対象です。
例えば、男性は月給制、女性は時給制とする。男性のみ家族手当を支給するなどは4条違反です。

女性を有利に扱うこと

これも原則4条違反となります。

 


強制労働の禁止(5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して
労働を強制してはならない。


不当に拘束する手段とは 長期の労働契約、損害賠償額の予定、前借金の相殺、強制貯金などがこれにあたる。
労働を強制してはならない 現実に強制労働させたという事実のみでなく、労働を強制したことで5条違反となる。
5条違反の罰則は 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万以下の罰金と労基法上最も重い罰則が科せられる。

 


中間搾取の排除(6条)

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
 

ここで言う法律とは

職業安定法、船員職業安定法を指す。

労働者派遣業の派遣は

派遣元と労働者の間で労働契約が交わされている以上中間搾取にあたらあない。
派遣元が労働者と派遣先との労働契約を斡旋し利益を得ているような場合労働者派遣ではなく労働者供給となり6条違反となる。




公民権行使の保障(7条)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要
な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することができる。

 

公民としての権利にあたるもの

選挙権・被選挙権、最高裁の国民審査、民衆訴訟など

公民としての権利にあたらないもの

選挙応援、訴権の行使など

公の職務にあたるもの

国会議員、労働委員会の委員としての職務など

選挙権行使の保障のため出来たような条文です。
しかし、法律ができた当時(昭和22年)と状況は異なり、投票時間の延長、不在者投票制度の変更、投票率の低下など
あまり7条が問題となることは少なくなってきているといえます。

 

 

まずはここまで確認してください。
基本的に条文の順番にアップしていきますので少々おまちを。

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