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質問を理解するための前提となる知識 ★★
・国民年金の遺族基礎年金は?
(支給対象)
子のある妻 又は子
(年金支給額)
妻+支給対象の子(1人) 792,100 + 227,900 =1,020,000
妻+支給対象の子(2人) 792,100 + 455,800 =1,247,900
妻+支給対象の子(3人) 792,100 + 531,700 =1,323,800
支給対象の子(1人) 792,100
支給対象の子(2人) 792,100 + 227,900 =1,020,000
支給対象の子(3人) 792,100 + 303,800 =1,095,900
子は、被保険者の死亡当時に、まだ18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていないこと。また、1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満であること。
・厚生年金の遺族厚生年金は?
(支給対象)
生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。
配偶者・子が第一順位で、以下父母→孫→祖父母の順です。
先の順位の人が支給を受けたときは、後の順位の人は支給を受ける資格がありません。
夫・父母・祖父母の場合は、被保険者の死亡当時に55歳以上であること。支給は60歳からです。
子・孫の場合は、被保険者の死亡当時に、まだ18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていないこと。また、1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満であること。
(年金支給額)
老齢厚生年金の額 ×
3/4(被保険者期間が300月未満の場合300月で計算される。)
★★ 質問に対する回答 ★★
サラリーマンの妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
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子のない妻の場合
@ 夫死亡時の妻の年齢が30歳未満
夫死亡後の5年間のみ受け取れます。
A 夫死亡時の妻の年齢が30歳以上39歳未満
夫死亡後一生涯受け取れます。
B 夫死亡時の妻の年齢が40歳以上
夫死亡後一生涯の遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を65歳まで年額で594,200円受け取れます。
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子のある妻の場合
上記の遺族厚生年金プラス、子が18歳に達する年度の末日まで遺族基礎年金を受け取れます。