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福岡県 社会保険労務士 中野 剛中野(サイト運営者)より

社会保険労務士の中野です。

今年4月より「年金定期便」が誕生日月に送られてきていることもあって国民年金や厚生年金などに関する問い合わせ、相談が非常に多くなっています。

高齢になって年金を受け取れないのはやっぱりつらいですよね。

完全にすることが難しい年金制度ですが少しでも理解が進めばと思って作成しました。

年金相談の中でよく質問のあったものを記載しています。

個別の年金相談を承っております。ご遠慮なくどうぞ。お問合せフォームへ

 

よくある質問

  1. 専業主婦は保険料を支払わなくても年金をもらえますか

  2. 昭和40年生まれの主婦です。年金は何歳からもらえますか

  3. 昭和20年4月生まれで自営業を営んでいます。年金はいくらもらえますか

  4. 昭和36年4月生まれのサラリーマンです。年金はいくらもらえますか

  5. サラリーマンの妻は夫が亡くなった場合遺族年金がもらえるって本当ですか

 

専業主婦は保険料を支払わなくても年金をもらえますか

 

★★ 質問を理解するための前提となる知識 ★★

 

・国民年金加入者の老齢基礎年金の計算は?


792,100円 × (保険料を支払った月数)+(保険料免除月数)注1/480月

注1:免除に応じて5/6〜1/3を掛ける。


・老齢基礎年金を受け取るための加入期間は?

 

保険料を支払った期間、保険料の免除を受けた期間、合算対象期間を合わせて25年以上必要です。

例えば20年保険料を納めても残りの期間が未納期間では将来の年金は0円です。

この年数が一番大切です。

 

原則加入は60歳までなので20歳から今まで何年加入期間があるのか、将来の加入予定期間を計算して25年を満たすのか計算してください。

足りない場合すぐにあきらめないでくださいね。社会保険事務所に問い合わせてください。

それでも納得できない場合このサイトのお問い合わせでご質問ください。

サラリーマンの妻(被扶養配偶者)は、昭和61年4月以降は第3号被保険者として国民年金の強制加入になりました。毎月の国民年金保険料を支払ってなくても保険料を支払った期間として計算されます。


★★ 質問に対する回答 ★★

 

専業主婦の期間は保険料を支払わなくても老齢年金を受け取れるということは本当です。


昭和61年4月前の被扶養配偶者の期間は、国民年金の加入は任意です。

この期間は保険料を支払った期間にはなりません。

但し、この期間は老齢基礎年金を受け取るための期間である合算対象期間には含めます。
昭和61年4月より前に婚姻期間がある人は注意が必要です。

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昭和40年生まれの主婦です。年金は何歳からもらえますか

 

★★ 質問を理解するための前提となる知識 ★★

 

・受け取れる年金の種類は?

自営業者は、国民年金に加入しており老齢基礎年金を受け取る。

会社員は、厚生年金保険と国民年金に加入しており老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取る。

 

・老齢基礎年金の受取の時期は?

(女性)

昭和21年4月1日以前生まれ          →60歳から支給

昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日生まれ →61歳から支給

昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日生まれ →62歳から支給

昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日生まれ →63歳から支給

昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日生まれ →64歳から支給

昭和29年4月2日以降生まれ          →65歳から支給

 

・老齢厚生年金の受取の時期は?

(女性)

昭和33年4月1日以前生まれ          →60歳から支給

昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生まれ →61歳から支給

昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ →62歳から支給

昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ →63歳から支給

昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ →64歳から支給

昭和41年4月2日以降うまれ          →65歳から支給

 

60歳から65歳の間、生年月日に応じて、年金受取の開始年齢が異なります。

男性は女性の年齢から5歳マイナスして計算します。

 

★★ 質問に対する回答 ★★

 

昭和40年生まれの主婦は老齢基礎年金は65歳からの支給となります。

会社員として働いた時期がある場合、老齢厚生年金が支給されます。支給は64歳からとなります。

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昭和20年4月生まれで自営業を営んでいます。年金はいくらもらえますか

 

★★ 質問を理解するための前提となる知識 ★★

 

・老齢基礎年金の計算式は?

792,100円 × 保険料納付済期間/480月 で計算されます。(免除期間、480月の例外有)

 

年金額の計算をする場合の確認事項は、保険料を納付した期間です。

その他、保険料免除期間です。一定割合で年金は加算されます。

 

★★ 質問に対する回答★★

 

例えば納付済期間が30年の場合、

792,100円 × 360月/480月 =594,100 が年金の額となります。

(年金額の端数処理は50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げます。)

 

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昭和36年4月生まれのサラリーマンです。年金はいくらもらえますか

 

★★ 質問を理解するための前提となる知識 ★★

 

・支給される年金の種類は?

サラリーマンは国民年金と厚生年金に加入しています。

国民年金から老齢基礎年金が支給されます。

厚生年金から老齢厚生年金が支給されます。

 

・老齢厚生年金の基本となる計算式は?

平成15年3月以前

平均標準報酬月額 × 7.125/1000 ×被保険者の月数 × 1.031 × 0.985 @
(平均標準報酬月額は、平成15年3月以前の各月の標準報酬月額の総額を被保険者期間で除して得た額です。)


平成15年4月以降
平均標準報酬額 × 5.481/1000 ×被保険者の月数 ×1.031 × 0.985 A

(平均標準報酬額は、平成15年4月以降の各月の標準報酬月額と標準賞与の総額を被保険者期間で除して得た額です。)

@ + Aが老齢厚生年金額です

サラリーマンの厚生年金は平均標準報酬月額と被保険者期間で計算されます。

例えば、

平成15年3月以前の平均報酬月額が300,000で被保険者期間が20年、平成15年4月以降の平均標準額は500,000で被保険者期間が17年と仮定すると。

 

老齢基礎年金は厚生年金の被保険者期間は基本的に保険料を納付した期間となりますので、

792,100円 × 444月/480 =732,693円 (444月は、37年×12月で計算)

 

老齢厚生年金は、

平成15年3月以前の額 

300,000 ×7.125/1,000 × 240 × 1.031 × 0.985 =520,969  @

平成15年4月以降の額

500,000 ×5.481/1,000 × 204 × 1.031 × 0.985 =567,747  A

 

@+A=1,088,716円

 

★★ 質問に対する回答 ★★

 

老齢基礎年金 737,693 + 老齢厚生年金 1,088,716 =1,826,400円(年金額)
が終身の年金として支給されます。

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サラリーマンの妻は夫が亡くなった場合、遺族年金がもらえるって本当ですか

★ 質問を理解するための前提となる知識 ★★

 

・国民年金の遺族基礎年金は?

(支給対象)

子のある妻 又は子

 

(年金支給額)

妻+支給対象の子(1人)  792,100 + 227,900 =1,020,000

妻+支給対象の子(2人)  792,100 + 455,800 =1,247,900

妻+支給対象の子(3人)  792,100 + 531,700 =1,323,800

 

支給対象の子(1人)     792,100

支給対象の子(2人)     792,100 + 227,900 =1,020,000

支給対象の子(3人)     792,100 + 303,800 =1,095,900

 

子は、被保険者の死亡当時に、まだ18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていないこと。また、1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満であること。

 

・厚生年金の遺族厚生年金は? 

(支給対象)

生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。

配偶者・子が第一順位で、以下父母→孫→祖父母の順です。

 

先の順位の人が支給を受けたときは、後の順位の人は支給を受ける資格がありません。

夫・父母・祖父母の場合は、被保険者の死亡当時に55歳以上であること。支給は60歳からです。

子・孫の場合は、被保険者の死亡当時に、まだ18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていないこと。また、1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満であること。

 

(年金支給額)

老齢厚生年金の額 ×  3/4(被保険者期間が300月未満の場合300月で計算される。)

 

 

★★ 質問に対する回答 ★★

 

サラリーマンの妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。

 

● 子のない妻の場合

@ 夫死亡時の妻の年齢が30歳未満

  夫死亡後の5年間のみ受け取れます。

 

A 夫死亡時の妻の年齢が30歳以上39歳未満

 夫死亡後一生涯受け取れます。

 

B 夫死亡時の妻の年齢が40歳以上

夫死亡後一生涯の遺族厚生年金中高齢寡婦加算を65歳まで年額で594,200円受け取れます。

 

● 子のある妻の場合

上記の遺族厚生年金プラス、子が18歳に達する年度の末日まで遺族基礎年金を受け取れます

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