|
年金・保険・高齢者賃金よろず相談室 社会保険労務士 中野事務所 |
|||||
|
|
|||||
| トップページ | 年金について | 保険について | 高齢者賃金設計 | 業務案内 | お問合せ |
|
福岡県の社会保険労務士の中野です。年金・保険相談受け賜っております。高年齢雇用継続給付、在職老齢年金の併給調整を考慮した60歳以降の最適賃金計算いたします。 |
|||||
|
1.専業主婦の場合保険料を支払わなくても将来年金をもらえるって本当ですか。
公的年金に関するご質問はお問合せ下さい。 ↓
|
2.私は昭和40年生まれの主婦です。年金は何歳からもらえますか。
★★ 質問を理解するための前提となる知識 ★★
(回答) 昭和40年生まれの主婦は老齢基礎年金は65歳からの支給となります。 会社員として働いた時期がある場合、老齢厚生年金が支給されます。 支給は64歳からとなります。 公的年金に関するご質問はお問合せ下さい。 ↓
|
|
3.昭和20年4月生まれで自営業を営んでいます。年金はいくらもらえますか。
★★ 質問を理解するための前提となる知識 ★★
年金額の計算をする場合の確認事項は、保険料を納付した期間です。 その他、保険料免除期間です。一定割合で年金は加算されます。
(回答) 例えば納付済期間が30年の場合、 792,100円 × 360月/480月 =594,100 が年金の額となります。
(年金額の端数処理は50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げます。) 公的年金に関するご質問はお問合せ下さい。 ↓
|
4.昭和36年4月生まれのサラリーマンです。年金はいくらもらえますか。
★★ 質問を理解するための前提となる知識 ★★
サラリーマンの厚生年金は平均標準報酬月額と被保険者期間で計算されます。 例えば、 平成15年3月以前の平均報酬月額が300,000で被保険者期間が20年 平成15年4月以降の平均標準額は500,000で被保険者期間が17年と仮定すると。
老齢基礎年金は厚生年金の被保険者期間は基本的に保険料を納付した期間となりますので、 792,100円 × 444月/480 =732,693円 (444月は、37年×12月で計算)
老齢厚生年金は、
平成15年3月以前の額 300,000 ×7.125/1,000 × 240 × 1.031 × 0.985 =520,969 @ 平成15年4月以降の額 500,000 ×5.481/1,000 × 204 × 1.031 × 0.985 =567,747 A
@+A=1,088,716円
(回答) 老齢基礎年金 737,693 + 老齢厚生年金 1,088,716 =1,826,400円(年金額) 公的年金に関するご質問はお問合せ下さい。 ↓
|
|
5.サラリーマンの妻は夫が亡くなった場合遺族年金がもらえるって本当ですか。
★★ 質問を理解するための前提となる知識 ★★
(回答) サラリーマンの妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
子のない妻の場合 サラリーマンの夫が亡くなったとき30歳未満の妻・・・遺族厚生年金が5年間支給されます。 (20歳台の妻は5年間の有期年金となります。)
サラリーマンの夫が亡くなったとき30歳以上の妻・・・遺族厚生年金が原則一生涯支給されます。
子のある妻の場合 子が18歳に達する年度の末日まで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れます。 18歳に達した年度末に達した後は、遺族厚生年金を受け取ります。 (20歳台の妻も終身の年金となります。)
公的年金に関するご質問はお問合せ下さい。 ↓
|
|
|