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福岡 社会保険労務士 中野 剛中野(サイト運営者)より

HPへようこそ社会保険労務士の中野です。

「従業員満足が顧客満足につながる、顧客満足が企業発展につながる」との思いで日々活動しております。

うちの社員のブタ君  が時々このサイトのご案内をしております。(たまに休みをいただいています。(*^_^*))

 

トップニュース

 

・ 九電工社員、過労自殺として賠償命令。(平成21年12月 西日本新聞より)

 

・ 社労士会(賃金部会)にて高齢従業員の賃金決定について講師を務めました。(平成21年8月)

 

・ 働く女性のための年金講座を開催しました。(平成21年6月)


中野の日々の活動をつづったブログ 「社労士中野の年金・保険コミュニティー広場」はこちらへ  ↓

 http://plaza.rakuten.co.jp/highjum2go/


 

 
働く女性のための年金講座開催しました

  

公的機関にて実施いたしました。

 

とても熱心に参加していただきましてありがとうございました。参加者は20数名でした。

 

人生設計をしっかり設計するためには年金のしくみをよく理解ることが本当に大切です。

無年金とならないように、年金を増やすために、どうすればよいのか、一歳でも若いうちに自分で理解することです。その思いでお話をさせていただきました。

 

・公的年金の基本的な仕組みについて

年金のことは、本を読んでもよくわからないという声をよく聞きます。成立後改正を繰り返していることがその原因の一つです。

老齢年金、遺族年金、加入年金、専業主婦の合算対象期間のことなどを平易な言葉で説明しました。

 

・老後の必要額の試算

 将来(老後)お金がどれくらい必要で、どれくらい老齢年金が支給されて、どれくらい自分で準備しないといけないのかを試算しました。

 

・就業する上での税金や社会保険料について

たくさん働いたら手取額がかえって減ったということをよく聞きます。その仕組みを理解するため、就業した場合の所得税、住民税や社会保険料の計算を具体例を示して計算しました。

 

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公的機関、企業の担当者の皆様へ。年金講座(年金定期便説明会)を実施しております。

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高齢者の賃金決定について

  

社会保険労務士会(賃金部会)にて60歳以降の高齢者の賃金決定についてお話させていただきました。

 

ありがとうございました。

 

60歳以降の賃金決定をするうえ是非とも理解しておいて欲しいことをお話いました。

企業の賃金負担を減少しながら、従業員の手取額をなるべく増やすための方策を説明しました。

 

・在職老齢年金・高年齢雇用継続給付と賃金の関係について

60歳以降雇用され賃金を減額した場合、条件により在職老齢年金・高年齢雇用継続給付が支給されます。その試算をおこないました。

 

・退職金を利用した場合の利点

 60歳で一度退職し、65歳等で2度目の退職をする場合一時金として退職金を渡すと仮定してそれを利用した制度についてご説明したました。

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九電工社員、過労自殺として賠償命令

  

 

労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を

確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

という記述があります。

 

使用者は今まで以上に労働者の勤務時間の管理、メンタル面でのケアなど配慮する必要

があります。

 

・紙面の内容(2009年12月付け 西日本新聞)

2004年九電工の男性社員がうつ状態になり自殺したのは、過酷な長時間勤務が原因として遺族が

同社の責任を問い約1億2千万円の損害賠償を求め訴訟、福岡地裁は原告の主張をほぼ全面的に

認め、同社に約9900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 

判決は「自殺前の時間外労働が月平均1500時間を超えており三六協定の基準を著しく超過してい

る」と認定。されに「就労状況から男性が健康を害することは容易に認められ、業務と自殺との因果関

係は明らか。男性が労働時間を過少申告しているのを認識しながら、指導せず放置した」として自殺

原因が私生活にあるとの同社の主張を退けた。

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