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社会保険労務士 中野事務所

就業規則の作成、給与計算を得意とする福岡県の社労士です。特に病院、IT系ベンチャー企業のご担当者様お気軽にご相談ください。

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今週のお役立ち情報


毎週、労働関係・社会保険関係その他のHOTな情報を掲載する予定です。
今回は、2006年8月1日の西日本新聞に掲載されていた、
キャノンの偽装請負」解消への記事についてです。

派遣業、請負業の基本的な流れは以下のようになります。
派遣業の場合、派遣労働者は派遣元と雇用契約を結び、
派遣先に派遣され、派遣先の指揮命令下で労務の提供をおこないます。

請負業の場合、一般的に受託企業が委託企業から一定の業務を
請負、受託企業の労働者又は個人請負という形で受託した業務を
おこないます。



サイト管理者の中野です

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問題点

請負業の契約であっても受託企業の労働者又は個人請負者を委託企業に
実質常駐させ、委託企業の指揮命令下で請け負った業務を処理する実態があり、
これが請負という名の労働者派遣「偽装請負」ではないかと指摘されています。

労働者派遣は、請負業と異なり許可制であり様々な制約を受けます。
それに比べ請負業は簡単におこなえるため偽装請負が横行してきた側面があります。

許可を受けずに労働者派遣をおこなった場合は、1年以下の懲役又は100万以下の罰金となります。


又、受託企業と個人請負の関係であっても労働者性が認められれば社会保険の加入、労災の給付
の手続きなどが必要となります。

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